軍部大臣の現役武官制が確立
1900年5月19日、勅令によって陸軍省・海軍省の管制が改正された。軍部大臣の資格を大将・中将、総務長官の資格を中将・少将と定め、これらは現役の武官に限ると明文化した。これにより、陸軍・海軍が大臣を出さなければ内閣は成立しないことになり、軍部の発言力が増大した。
ときの総理大臣は<陸軍の大御所>山県有朋(やまがたありとも)。政党を嫌う彼は、1899年に文官任用令を改正して政党勢力の官界進出をはばみ、さらに、このたびの軍部大臣現役武官制の規定で、軍部内への政党の影響力排除をはかった。